小川正美 人生はホントの自分に戻る旅。

普通の会社員から離婚して無職になり一念発起、弁護士になった私の半生とこれからのライフワークを綴ります。

たまには弁護士業務のお話。

午前中に審判期日に行って、午後は別件の申立書を作成した。そして今日2つめのブログ記事を書く。

なかなかいいペースである(笑)

 

今日は、というか、最近、私の中で仕事に対する自信のようなものが(10年目にしてやっと!)芽生え始めたのか、納得して頂ける形で案件が落ち着くスピードが速くなってきたと思う。

↓の件もほぼ解決した。
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弁護士を必要とするような案件では、契約書作成や対外的対応アドバイス等の予防法務を除いて、当事者間の対立が激しいのが通常である。

対立が激化すればするほど、双方とも攻撃的自己防衛的になり(何しろ民事訴訟法の用語で「攻撃防御方法」という言葉が普通にあるくらいなのよ)、妥協が困難となり、和解はできず判決まっしぐら!猫まっしぐら!となっていく。

 

判決が決して悪いわけではない。

公平な立場から裁判所が判断することによってしか当事者が納得できない場合も多くある。または、訴訟自体の目的が、原告の利益というより、社会的意義にある場合なども、判決が必要だ。

 

だが、当事者の関係が、家族親族であったり、継続的に取引をしていきたい相手方の場合、関係を破壊する判決よりも、和解の方が望ましい。と私は思っている。おそらくほとんどの弁護士もそう考えていると思う。

ただ、和解(合意)をするとしても、ある程度は、攻撃し防御しなければ当事者の感情が納まらないことも多い。

当事者は、感情を出し切っていないと、和解は互譲が原則でありそのように条項を作るけれども、客観的に判断することが難しく、「自分ばかり譲っている」と思ってしまうのだ。

 

言うべきところは言い、引くべきところは引く。クライアントの信頼を失わず、相手方への紳士的態度を失わず(あ、淑女。ウフフ)。

この見極めが難しい。

けれど、見極めが奏効し、クライアントの納得を得たときの喜びはひとしおだ。

 

たいていの一般的な民事家事紛争案件は、結論は一定の枠内で決まっている。

もちろんそこをいかに押し上げるかが弁護士の腕の見せどころで、それも大切だけれど、

クライアントの精神的な満足もとっても大切。

お金というのは自己価値の投影だから、結局、両者はリンクしていて車の両輪。

 

せっかく安くないお金を払って私にご依頼頂いているのだから、最終的には喜んで頂きたいもの!

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肉の谷。。。